飲むだけで痩せる広告はありえない?ダイエットは可能?

飲むだけで痩せる広告はありえない?ダイエットは可能?

飲むだけで痩せるとうたっている広告がありますが、本当に可能なのでしょうか。

飲むだけで痩せる広告とその内容について法律的観点から説明します。

目次

飲むだけで痩せるはありえない?可能?

「飲むだけで痩せる」という広告は、粉末・カプセル・液体等の健康食品、サプリメントなどの販売で使われるケースが多いでしょう。

<表現例>
・飲むだけで痩せる
・飲めば1週間で一気に痩せる
・飲むだけで1ヶ月に5キロダイエットが可能
・飲めばお腹の脂肪が数週間で3キロ減る
・飲めば宿便が出て痩せる
・飲むだけで寝ている間に痩せる
など

商品の中には、実際に飲んで痩せたという本当の体験談もあるかもしれません。

ただ、数人の体験談だけでは「飲むだけで痩せる」と広告で表現することはできません

また、悪質な広告も多く、特に科学的な根拠がなく、商品を販売したいがゆえに「飲むだけで痩せる」という表現を使っているケースも多いです。

飲むだけで痩せる広告は法律違反?

「飲むだけで痩せる」と表現している広告で法律違反と判断されるものは、主に景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)で取り締まりが行われます。

実際に景品表示法違反で取り締まりを受けた事例も多数あります。

ダイエット商品の違反が多いため、消費者庁からも注意喚起がなされています。

食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。

・消費エネルギーが摂取エネルギーを上回らない限り、人は痩せません。

適度な運動や食事制限をしながら、人が痩せることができるのは、6か月間で4kgから5kg程度です。

1kgの脂肪を燃焼するためには7,000kcalの消費が必要です (1時間の速歩きで300kcal消費)。運動をしたとしても、それだけで数週間で数kg痩せるということはありません。
引用元:消費者庁

また違反広告は、景品表示法の優良誤認表示となり、措置命令・課徴金の対象となります。措置命令が行われた場合、公表され、会社の信頼を失うことになります。

合理的な根拠がない効果・効能等の表示は、優良誤認を招く不当表示とみなされます。

効果等の著しい優良性を示す表示は、一般消費者に対して強い訴求力があり、顧客誘引効果が高いので、そのような表示を行う事業者は、その表示内容を裏付ける合理的な根拠をあらかじめ有しているべきものです。

事業者が健康食品について、一般消費者に対し、その効果等が実際のものよりも著しく優良であると誤認される表示をしたり、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を有していない場合には、景品表示法違反(優良誤認表示)となります。
引用元:消費者庁

飲むだけで痩せる広告の景品表示法違反・措置命令事例

「飲むだけで痩せる」などダイエット訴求の広告表現が優良誤認表示となった事例です。

1. 株式会社ハハハラボへの措置命令

景品表示法に違反する行為(優良誤認表示)が認められ、消費者庁が措置命令を行いました。

<措置命令日付>
2023年12月19日

<対象商品>
「メラット」と称する機能性表示食品

<表示内容例>

腹部のたるみが解消されていく経過画像並びに「ネットで見かけた時は、飲むだけで脂肪が落ちるって嘘すぎ。。と思ったけど1ヶ月飲み続けたらびっくりするくらい落ちました。-20kg以上痩せてしまったので周りから心配されています。 46歳女性 公務員

「一粒でこびりついた脂肪をガッツリ燃やしてくれるから好きなものを食べながら痩せられるんです」、「一袋飲むだけで脂肪をしっかり燃焼してくれるんです。」

『脂肪を消費する』 『腹部脂肪を減らす※』というキャッチコピーに惹かれて飲み続けたところ、数か月後には入らなかった服もスルスル入るように!1日1粒飲むだけなので続けやすいところも魅力的です♪」
引用元:消費者庁

<画像例>

引用元:消費者庁

<解説>
機能性表示食品であっても「飲むだけで痩せる」という効能効果の表現はNGです。

メラットの機能性表示食品届出情報に書かれている機能性は以下です。以下の内容を逸脱するような表現は景品表示法違反と判断される可能性が高いでしょう。

本品にはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれます。ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンは以下の機能が報告されています。
■日常活動時のエネルギー代謝において脂肪を消費しやすくする。
■BMIが高めの方の腹部の脂肪(内臓脂肪および皮下脂肪)を減らす。
■年齢とともに低下する脚の筋力に作用することにより、中高年の方の歩行能力の維持に役立つ。

参考:メラットの機能性表示食品届出情報

2. 株式会社ヘルスアップへの措置命令

景品表示法に違反する行為(優良誤認表示)が認められ、東京都が措置命令を行いました。

<措置命令日付>
2024年3月27日

<対象商品>
「シボローカ」と称する食品(機能性表示食品)

<表示内容例>

飲む脂肪溶解? なにそれ…?」、「知らないの?私はこれ飲んだだけでー20kgも痩せたよ♪」、「インスタで話題の飲む脂肪溶解ってご存じですか!?」、「今までのダイエット食品とは比べ物にならないほど激やせしてしまうと話題騒然!1週間でー10kgは余裕!1ヶ月で18kgも痩せた!!と短期痩せに成功した人が続出!」
引用元:東京都

<画像例>

引用元:東京都

<解説>
こちらも機能性表示食品ですが、「飲むだけで痩せる」などの効能効果の表現はNGです。

シボローカの機能性表示食品届出情報に書かれている機能性は以下です。

本品にはエラグ酸が含まれています。エラグ酸は肥満気味の方の体重、体脂肪、血中中性脂肪、内臓脂肪、ウエスト周囲径の減少をサポートし、高めのBMI値の改善に役立つことが報告されています。肥満気味の方、BMI値が高めの方に適した商品です。

参考:シボローカの機能性表示食品届出情報

痩身効果をうたうお茶販売業者への注意喚起

ダイエット関連では「飲むだけで痩せる」以外にも様々な景品表示法違反表現が使われ、巧みに売ろうとしています。

消費者庁からは他に、痩身効果をうたうお茶販売業者への注意喚起も出ています。

LINEチャットに誘導したあと次のようなメッセージが送られ、勧誘してきます。消費者の身体の状況に合わせてダイエットプランを作るなどとしつつ、販売する本件製品の内容等について具体的に説明しないまま、
・「永遠にリバウンドしません
・「あなたの都合で8~15キロ痩せることができます」
・「体質を改善した後、毎日 0.3-0.8kgの減量ができます」
・「ここのダイエットはあなたの食事を制限せず、運動も必要ありません」
・「ダイエット期間は58日となります」
などと説明しながら勧誘を行っていました。

また、本件製品の価格は、5~8万円程度と高額であり、消費者からの追加費用が必要なのかとの質問に対しては、
・「一度に体質を改善し、追加費用は不要」
・「別途料金はかかりません!」
などと説明していました。
引用元:消費者庁

<補足>
「お茶を飲んで体質改善」は景品表示法違反だけでなく、薬機法違反にもなります。

まとめ

ダイエットは多くの方が悩むことです。そのため、様々な方法や表現で商品が販売されています。その中には科学的根拠がなかったり、大げさで嘘の内容を使っていたり、だまそうとしたりするものも多くあります。

正しい知識を得て商品を選んでいきましょう。

参考になったらシェアをお願いします!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

薬機法や景品表示法の情報発信をしています。
Twitter
Facebookのフォローをお願いします。

コメント

コメントする

目次