ステマ規制の措置命令・行政処分・違反事例2個

ステマ規制の措置命令・行政処分・違反事例

ステルスマーケティングへの規制が始まり、措置命令など行政処分となる違反事例が出てきています。

ステマ規制とは何か、どのような措置命令が行われているのか、などについて説明します。

目次

ステマ規制とは?

ステマ規制とは、消費者に広告であると明記せずに隠して行われた宣伝行為等を取り締まる法律で、2023年10月1日に施行されたものです。

また、ステマ規制は正式名称ではありません。消費者庁ではステルスマーケティングのことを「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」という名称で規制しています。

そしてステルスマーケティングは景品表示法第5条第3号に基づく指定告示として、規制されます。

景品表示法第5条第3号
前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

<参考記事>
ステマ規制をわかりやすく解説!口コミは違法?
PR表記ルールと具体例!義務?PR表記なしはステマ扱い?

ステマ規制の判断基準

ステマ規制に該当するかどうかをわかりやすく判断するために、以下の表を参考にしてください。

ステマになるステマではない
事業者の表示「広告」「PR」など事業者の表示であることを書いていない、または不明瞭広告であることが明瞭または社会通念上明らか
事業者の関与事業者が第三者の表示内容の決定に関与している第三者が自主的に表示している

ステマ規制の罰則

ステマ規制に違反した場合は、再発防止を求める措置命令(行政処分)が消費者庁から出され、事業者名が公表されます

措置命令に従わなかった場合には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、またはそれらの併科となります。さらに、法人も最大3億円が科される可能性があります。

また、ステマがかかわる表示が優良誤認表示や有利誤認表示だった場合には、課徴金の対象となります。

ステマ規制の措置命令・違反事例2個

①Googleマップの口コミに高評価の投稿を依頼

ステマ規制で初の行政処分となったのは、医療法人社団祐真会が運営する「マチノマ大森内科クリニック」の表示に対してです。

<措置命令日付>
2024年6月6日

<表示内容>
インフルエンザワクチン接種のためにクリニックに来院した者に、Googleマップ内の祐真会が開設し運営するクリニックのプロフィールにおける口コミ投稿欄で、

クリニックの評価として「★★★★★」又は「★★★★」の投稿をすることを条件に当該第三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチン接種費用から割り引くことを伝え、当該第三者が投稿した表示が行われていました。

参考:消費者庁資料

<解説>
金銭を支払ったり、割り引いたりすることで、高評価の投稿を依頼することはステマになります。高評価の投稿は、Googleマップに限らず、Yahoo・楽天・Amazonなどでも同様です。

高評価の口コミ投稿サービスを行う事業者もいますが、そのようなサービスを利用した口コミはステマになります。後になって消したいと思ってから削除をお願いしても消えない可能性があるため、危険です。

②依頼したSNSの投稿をその旨を表示せずにLPに抜粋

ステマ規制の行政処分で2件目となったのは、RIZAPが運営する「chocoZAP」の表示に対してです。
※この措置命令では、優良誤認表示も含まれていますが、ステマ部分のみ紹介します。

<措置命令日付>
2024年8月9日

<表示内容>
対価を提供することを条件に、Instagramに投稿を依頼したことによって当該第三者が投稿した表示をRIZAPが依頼した投稿であることを明らかにせずに抜粋するなどして、

例えば、令和6年3月28日に、「セルフでも簡単!毎日をもっとキレイに! 完璧つるすべ肌へ 業務用脱毛マシン採用」と称する自社ウェブサイトの「SNSでも話題!絶賛の口コミ続々」との表示箇所において、

サングラスをかけた女性がセルフ脱毛の機器を使用する画像と共に、「気になっていた『chocoZAP』ついに入会しちゃった」、「なんと完全個室のセルフ脱毛が使い放題 !!←これにかなり惹かれた感ある」、「しかも服装自由・シューズの履き替え不要で来たままの服装でメチャクチャ気軽に通える!」、「@●●●●●●●●●」、

「※個人の感想です。」等と表示していました。

参考:消費者庁資料

<表示例>

引用:消費者庁資料

<解説>
自社のサービスページであっても、依頼したSNSの投稿を自社が依頼したことを明記せずに抜粋している場合、ステマ規制に違反していることになります。

今回は、自社で管理しているサービスページが対象ですが、Instagram、Youtube、X(旧Twitter)、TikTokなどのSNSの投稿も、PRなどと明記していないとステマ規制の対象になりますので注意が必要です。

まとめ

ステマ規制はまだ始まったばかりです。大手企業や悪質なところを中心に取り締まりが行われ始めていると思われますが、今後も事例は増えるでしょう。競合他社から通報されることもあります。

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