大手整体グループの景品表示法違反と課徴金納付命令の内容とは?

整体グループとしては大手の「カラダファクトリー(KA・RA・DA factory)」を事業として展開している株式会社ファクトリージャパングループへ、2020年3月18日に消費者庁から景品表示法違反による課徴金納付命令が出されました。

どんなサービスを提供していて、どんなことが課徴金の対象になってしまったのか、確認していきましょう。

整体関係者や、Webにかかわるビジネスを行う人は、同じ間違いをしないようにご注意ください。

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目次

Webサイトの表示内容と実際


引用元:消費者庁の景品表示法関連報道発表資料

<表示内容>
平成30年1月1日から同年2月28日までの間、
「\初めてご利 用の方限定!/ 新しいカラダスタート!キャンペーン!
今なら60分全 身整体 通常価格8,964円(税込)が3,980円(税込)!
\さらに /平日13時~17時ならもっとお得に!
3,500円(税込)!キャンペーン期間 2月28日(水)まで」
等と表示するなど、
別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務を初めて利用する者又は1年以上利用していない者(以下「初回 利用者等」という。)が本件役務を利用する場合には、同欄記載の各期限までに限り、同欄記載の割引価格(以下「初回利用者等割引価格」という。)が適用されるかのように表示していた。

<実際>
初回利用者等が本件役務及びこれと同等の役務を利用する場合には、平成30年1月1日から同年5月31日までの間において、初回利用者等割引価格が適用されるものであった。

違反行為となってしまった理由

「平成30年1月1日から同年2月28日まで」と最初のキャンペーンでは書かれた内容が、2月28日以降も繰り返されたことが違反行為となった理由です。

このようなキャンペーン期間を変えて、同じ割引を繰り返す行為は、景品表示法違反の有利誤認となります。

そして、同じようなことが、以前から他の大手企業でも度々行われており、消費者庁から指摘されています。

度々起こる理由は、おそらくキャンペーンにかかわる現場の担当者が景品表示法の知識がないことが原因でしょう。例えば、このキャンペーンを考えたマーケティング担当者、制作したWebデザイナー、広告を打った広告担当者など。

このサイトを外注していた場合は、広告代理店や広告代理店が依頼したWeb制作会社など。

消費者庁から受けた措置

課徴金納付命令として、「ファクトリージャパングループは、令和2年10月19日までに、392万円を支払わなければならない。」という命令が出されています。

大手企業からすると金額自体はそこまで大きなものではないかもしれませんが、このようなことを行ったことがお客様や取引先に伝わることになるため、そのあとの信頼や売上にもかかわるでしょう。

今後の教訓

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景品表示法の知識は、法務部や法律関係者が知っていればいいわけではなく、マーケティング担当者、企画担当者、Webデザイナー、エンジニアなども知っておくべき内容になります。

大きな損失を出す前に、関係者への周知徹底を行っていきましょう。

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