EMS機器は本当にやせる?EMS販売業者の景品表示法違反内容

EMS機器の販売事業者4社が景品表示法違反行為をしたとして、消費者庁から措置命令を出されました。

EMSとはどんなもので、どんな違反行為だったのか、説明します。

目次

EMS機器とは?

EMSとは、「Electrical Muscle Stimulation」の略で、電気で刺激を与えて筋肉を鍛える機器のことです。

EMSは多くの会社から販売されていますので、おそらくテレビやCMなどでも見たことのある方は多いでしょう。

景品表示法違反の表示内容

今回の措置命令では、EMS販売事業者が一斉に4社取り締まられています。

4社の表示内容を個別に説明します。

株式会社オークローンマーケティング

商品名①:スレンダートーン アブベルト

「使用前 ウエスト102.4cm→ 使用後 88.0cm」、「-14.4cm」等と、表示することにより あたかも、本件商品を腹部に使用すれば、商品の電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、1か月又は6週間で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

株式会社ディノス・セシール

商品名②:クワトロビート

「ウエスト(へそ周り) ◯◯さん -8.6cm 79.3→70.7」などと表示して、あたかも、本件商品を腹部に使用すれば、振動によって腹部の肉が柔らかくなり、かつ、 電気刺激によって腹部の筋肉が刺激されることによ り、4週間で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

商品名③:TBCスレンダーパッドBE

「ウエスト(へそ周り)」、「◯◯さん(45歳)-11.4cm(90.4→79.0)」、などと表示して電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、特段の食事制限や運動をすることなく、1日20分間の使用を4週間継続することで腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

株式会社プライムダイレクト

商品名④:バタフライアブス

「ウエスト -18cmサイズダウン!」及び「体重 -7.2kg ウエスト -10.0cm」等と表示することにより、あたかも、商品を腹部に使用すれば、電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、2か月で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

商品名⑤:バタフライアブスディープテック

「BEFORE」、「AFTER」、 「ウエスト-13cm」及び「◯◯さん 42歳」等と表示することににより、あたかも、商品を身体の部位に使用すれば、電気刺激によって当該部位の筋肉が鍛えられることにより、1か月で当該部位の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

ヤーマン株式会社

商品名⑥:クワトロビート

「Before」、「After」、「おへそまわり -12.3cm」及び 「Tさん(40代)」等と表示することにより、あたかも、商品を身体の部位に使用すれば、振動によって当該部位の肉がもまれて柔らかくなり、かつ、電気刺激によって当該部位の筋肉が鍛えられることにより、30日間で当該部位の痩身効果が得られるかのように表示していた。

商品名⑦:トルネードRFローラー

人物の身体の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「たった1カ月でウエスト-7.5cm!!」との文字の映像、人物の腹部の使用前後を比較した映像と共に、「たった1カ月でお腹周り-9.0cm!!」 との文字の映像、人物の身体の本件商品使用前後を比較した映像と共に、「たった1カ月でウエスト-7.0cm!!」との文字の映像及び人物の身体の本件商品使用前後を比較した映像と共に、 「たった1カ月でお腹周り-8.8cm!!」との文字の映像を表示することにより、あたかも、本件商品を腹部に使用すれば、1か月で腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。

該当EMS機器の実際

4社から消費者庁に資料が提出されたものの、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められず、表示内容が景品表示法違反となりました。

ダイエット系の商品では、このように過剰な表示をするものが後を絶たないので、注意が必要です。

打消し表示は?

今回の4社の商品では、「個人差があります」などの打消し表示がされていましたが、それらの表示は、一般消費者の商品効果の認識を打ち消すものではないとされました。

景品表示法の措置命令の内容

措置命令の内容は以下の3つでした。
(1)各対象商品の内容について、一般消費者 に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。

(2)再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

(3)今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、表示と同様の表示を行わないこと。

EMS機器ではやせない?

今回措置命令を受けたのは、多数のEMS機器販売業者のうち4社のみです。そして、今回のことはEMS機器は全くやせないということを示したものではないので、注意が必要です。

正しい表示でEMSを販売している事業者もたくさんありますので、販売ページを見て判断していってください。

まとめ

ダイエット系の商品を売っている事業者は、売り方に注意しましょう。ビフォアアフターを示すにしても表示していい範囲があり、それには合理性が必要です。合理的な根拠が認められる範囲で広告表示を行いましょう。

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