改正景品表示法の施行日と概要・ポイント【2014年】

化粧品・健康食品・医薬品などを取り扱う業者にとって、薬事法(現医薬品医療機器等法)と同じく重要な法律があります。それは、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)です。

2014年(平成26年)、この景品表示法が改正されました。
改正景品表示法は、新たに課徴金制度も設けられるなどしており、業者にとって多大な影響が及ぶ可能性があります。

そこで、今回は医薬品を取り扱う業者であれば是非とも知っておきたい改正景品表示法(2014年)の概要やポイントについて解説します。

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目次

改正景品表示法の施行日

まず、改正景品表示法はいつ成立して、いつ施行されるのでしょうか。
少しややこしいのですが、景品表示法は、実は2014年(平成26年)内に2回改正されています。

一度目の改正については、2014年(平成26年)3月11日に改正が閣議決定され、同年6月6日に成立しました。この改正景品表示法については、同年6月13日に公布され、同年12月1日に施行されています。

二度目の改正については、平成26年(2014年)11月19日に成立し、同月27日に公布されていますが未だ施行はされていません。この二度目の改正は、主に課徴金制度についてのものであり、その施行日は、公布の日から1年6月以内とされています。

よって、改正景品表示法の中でも課徴金に関する部分については未だ施行されておらず、2016年(平成28年)春頃までに施行される予定です。

改正景品表示法の概要・ポイント

Asian businesswoman pen point to clipboard with blank paper
では、改正景品表示法の概要やポイントは、いったいどのようなものなのでしょうか。

景品表示法が改正された経緯

その前提としてまず、景品表示法が改正された経緯について確認しておきましょう。
景品表示法が改正されるに至ったのは、具体的には以下のような経緯です。
近年食品に関する不当表示の事件が相次ぎ、日本の食に対する信頼が揺らぎ、消費者の利益が損なわれかねない事態が懸念されるようになりました。

たとえば、デパートにおいてメニュー表示と異なったサービスを提供していたことが大きく世間を騒がせた事件などは、記憶に新しいのではないでしょうか。

そこで、このような事態を是正し、消費者の保護を図るために景品表示法を改正しようとする動きが起こりました。

景品表示法の規制内容

次に、景品表示法の規制内容についても確認しておく必要があります。景品表示法の規制内容には、もともと「優良誤認表示」と「有利誤認表示」、「その他誤認されるおそれのある表示」の3つの表示に対する規制があります。

「優良誤認表示」は、商品やサービスの品質や規格等が優良であると誤認させるような表示のことで、たとえばダイエット食品の「やせる」効果を過大に表示した場合などがあげられます。

「有利誤認表示」は、商品やサービスの価格について有利であると誤認させるような表示で、たとえば根拠なく「地域で一番安い店」などと表示する場合などがあげられます。

「その他誤認されるおそれのある表示」とは、内閣総理大臣が一般消費者に誤認されるおそれがあるとして指定する不当表示のことです。たとえば無果汁の清涼飲料水や原産国についての表示方法が、指定されています。

改正景品表示法においては、これらの景品表示法の規制内容自体には大きな変化はありませんが、改正景品表示法において課されることとなった課徴金が課される場合などに関係してきます。

改正景品表示法において変化したポイント

では、改正景品表示法により、変化したのはどのような点なのでしょうか。
これについては、
①行政の監視指導体制の強化
②事業者が講ずべき表示管理体制の強化
③課徴金制度の導入
が主な改正点になります。

①行政の監視指導体制の強化について

改正景品表示法においては、改正前より行政による監視指導体制が強化されています。
具体的には、消費者庁中心に関係省庁が連携して、事業者に対し表示に関する監視指導を強化するための体制が作られています。

この点において、改正前の景品表示法においては、調査指導権限は消費者庁にしか認められていませんでしたが、改正後は農林水産省や経済産業省などにも、調査指導権限が与えられるに至りました。これによって、各省庁が所管する事業者に立ち入り検査することが可能となったのです。

他にも行政による監視体制強化として、都道府県の権限強化があげられます。
具体的には都道府県知事に、景品表示法に基づいて事業者に措置命令をする権限が与えられました。

景品表示法の改正前は、違反した事業者に対して再発防止を求める措置命令を出す権限は消費者庁にしか認められていませんでしたが、改正景品表示法においては都道府県にも措置命令を出す権限が認められたのです。

②事業者が講ずべき表示管理体制の強化について

改正景品表示法においては、各事業者に対し、景品表示法を守るための管理体制を整備することや、それに必要な措置を講じる義務が課されています。

もし事業者がこの必要な措置を講じない場合、内閣総理大臣はその事業者に対し指導や助言、勧告することができますし、この勧告に従わない事業者についてはその事業社名を公表することも可能となっています。そして、事業者に課される管理体制構築の項目としては、以下のようなものがあげられています。

まずは景品表示法の考え方を社内に周知し、法令を守る方針を明確化し、表示等に関する情報を確認したり共有すること、次に表示等の管理について担当者等を定めたり、事後的にも表示等の根拠情報を確認できるようにしておくこと、さらには不当な表示等が明らかになった際には迅速適切に対応することも求められています。

この管理体制構築の要請に応じるため、事業者側の対応としては、たとえば、社内報などで法令の内容を従業員に周知したり、社内規程をもうけて、不当表示が発生した場合の具体的な対処方法や手続き、措置を明確にしておくことです。

社内の連絡体制や不当表示の対象となった商品の回収方法、関係行政機関への報告方法などについても規定しておくと良いでしょう。さらには関連法令についてある程度の知識がある者だけが、商品表示の作成や決定をできる制度にすることなどが考えられるでしょう。

③課徴金制度の導入について

具体的には、措置命令を受けた事業者に対し課徴金が課されることとなりました。これについては、次項目で詳しく解説します。

課徴金制度について

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改正景品表示法において導入された課徴金制度は、事業者への影響が大きいところなのでさらに詳しく見てみましょう。

まず、この制度は措置命令を受けた事業者に課徴金が課される制度ですが、その課徴金額は、問題となる不当な表示が行われた期間とその表示をやめてから6ヶ月以内における、違反商品の売上高の3%とされています。

この計算対象となる期間は最大3年となっています。ただし、課徴金の金額が150万円未満の場合、この課徴金は免除されることとなります。

課徴金の対象となる表示は、前項にて説明した景品表示法で規制される3つの規制内容のうちでも「優良誤認表示」と「有利誤認表示」です。

また、課徴金が課される場合は事業者が故意に不当表示をした場合のみならず、注意義務違反の過失によって不当表示をした場合も含まれます。

そして、課徴金制度には、減免措置もあります。具体的には事業者が自主的に違反を申告した場合には、課徴金の2分の1が減額されるものとされています。また、事業者が自主的に被害者に返金をした場合にも、その返金金額に応じて減額や免除の措置があります。

さらに、違反行為が終了してから5年が経過すると、その表示行為については課徴金が課されることはなくなりますし、課徴金が課される際には事業者には弁明の機会が与えられることとなっています。

事業者側としては、この課徴金制度に対する対応の仕方として、商品の表示等についての取引先とのやり取りなど、各種の記録を証拠として残すことが重要となるでしょう。

そして、上述のとおり、改正景品表示法の中でもこの課徴金制度についての部分は現在未施行であり、2016年春頃に施行される見通しです。

まとめ

以上、改正景品表示法の改正概要とポイントについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。改正景品表示法においては行政(国と都道府県)による監督体制が強化されたり、事業者における管理体制の義務づけが強化されたりしています。

そのため事業者側には、十分な管理体制を敷いていると言える程度のシステム造りが求められると言って良いでしょう。

さらに改正景品表示法においては、今までの景品表示法にはなかった課徴金制度が導入されています。
現在はまだ施行されていませんが、2016年(平成28年)年内には施行される予定ですので、事業者にとっては、この課徴金制度へも対応が求められます。

以上のような改正景品表示法の概要をしっかりと頭に入れて、法令遵守につとめたいところです。

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