薬機法の化粧品美容成分は全成分表示ルール?

化粧品の商品の表示を行うにあたっては、薬機法のルールを遵守する必要があります。広告はもちろんですが、化粧品の外箱や容器に記載されている成分表示についても薬機法のルールがあるため、慎重に検討する必要があります。

この記事では、化粧品の美容成分の表示について、どのようなルールがあるのか分かりやすく解説します。

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目次

薬機法の化粧品とは?

薬機法の「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、または皮膚・毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されるもので、人体に対する作用が緩和なものであると定義されています。

具体的には、化粧水・美容液などのスキンケア商品や、ファンデーション・口紅などのメーキャップ商品や、シャンプー・リンスなどのヘアケア商品や、その他香水やボディクリームや歯磨き粉などを指します。

化粧品の成分表示ルール

薬機法では、化粧品の容器または外箱には、原則として配合されている全ての成分を表示する必要があります。なお、表記の字体や文字の大きさなどは定められていませんが、一般消費者が明瞭に認識できる表示である必要があります。

厚生労働省では、化粧品の成分表示方法について以下のようなルールを定めています。

(1)成分の名称は、邦文名で記載し、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等に記載される表示名称を用いて、一般消費者の混乱を防ぐよう努める。なお、このリストに載っていない成分については、日本化粧品工業連合会に申込みが必要。

(2)成分名の記載順序は、その商品において分量の多い順に記載する。もしくは、着色料以外の全ての成分の後に、全ての着色料を同不順で記載する。なお、1%以下の成分については順不同に記載してもOK。

(3)配合されている成分に付随する成分(不純物や化粧品の防腐や変色防止のため配合されている成分など)で、その効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(キャリーオーバー成分)については、表示の必要はない。

(4)混合原料については、混合されている成分毎に記載する。

(5)抽出物については、抽出された物質と抽出溶媒または希釈溶媒を分けて記載する。ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合は記載がなくてもOK。

(6)香料を着香剤として使用する場合は、「香料」と記載する。また、香料が多成分からできた混合物であっても、成分名は、「香料」と記載してOK。この場合、他の成分と同様に配合量順に組み入れて記載する。

化粧品の成分表示にあたっては、上記を遵守する必要があります。

美容成分は全成分表示が必要?

原則、全成分表示する必要がありますが、以下のように表示しなくてよい例外もあります。

(1)キャリーオーバー成分
配合されている成分に付随する成分で、その効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(化粧品の防腐や酸化・変色防止のため配合されているキャリーオーバー成分)。

(2)製造補助剤
製造工程で意図的に添加するが、最終的には存在しない製造補助剤。

(3)企業秘密成分
企業が秘密にしたい成分については、厚生労働省の承認を得れば、「その他」と表記することができる。しかし、基本的には厚生労働省はこの承認申請を認めておらず、承認を得ることは実務上難しい。

特定成分の特記事項

特定成分の特記事項とは、商品に配合されている成分の中で、特に訴求したい成分を目立つように、他の表示から離したり、色を変えたり、枠で囲ったり、大きく表示したものです。

特定成分を目立つように表示することは、その成分があたかも主成分や有効成分であると、一般消費者に誤認させる可能性があるので、本来は認められていません。

ただ、以下の事項を遵守し、一般消費者を誤認させない表示を行う場合は、特定成分の表示が可能となります。

①特定成分に配合目的を明記する。
②明記する配合目的が事実であり、薬機法上承認された化粧品の効能効果の範囲内である。
③写真などについては、「●●として配合」と付記する。
④抗酸化成分、肌荒れ改善成分、美肌成分、美容成分、エイジングケア成分などの表現は、化粧品としての効果を逸脱するので、このような表現を配合目的に使用しない。

OKな特記表示例としては、「コラーゲンが肌に潤いを与えます」や「シアバターでしっかり保湿」や「ビタミンC(酸化防止剤)」など、きちんと配合目的を記載し、尚且つ配合目的が薬機法上化粧品の効果として認められる表現が挙げられます。

NGな表示例としては、単に「ヒアルロン酸を配合」のように配合目的を記載しないものや、「シワ改善のためのナイアシンアミド」のように、化粧品の効果として謳える範囲を逸脱したものが挙げられます。

まとめ

化粧品の成分表示に関しては、原則全て表記する必要があり、表記する順序や、特記表示の場合のルールなど、注意すべき点がたくさんあります。

なお、これらのルールに反して成分表示を行うと、薬機法に抵触し、摘発される可能性があります。成分表示について、少しでも表現に不安があれば、詳しい専門家に相談することをお勧めします。

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