処方箋とは?処方箋無しでも薬は買える?

病院で診察を受けてお薬を購入する時に薬局に出す処方箋。以前は病院内で薬をもらっていたのが調剤薬局で薬剤師からそのお薬を受け取るようになってから身近なものになりました。処方箋とはどのようなものか、何が書いてあるのかをきちんと見たことがあるでしょうか。

また、この処方箋がなければ必要なお薬を手に入れることができないのでしょうか。処方箋が存在する意味やその内容をまとめてみました。

目次

処方箋とは?

処方箋とは医師が診察をして治療上必要と判断した医療用医薬品の種類や用法、用量、服用する日数が記載された公的文書のことを指します。

調剤薬局の薬剤師はこの処方箋を受け取り、その内容が適正かどうかを判断した後に調剤業務を行って患者さまにそのお薬をお渡しします。ここで内容に不備があった場合は医師に問い合わせをして内容の確認や変更を依頼する場合もあります。

処方箋に書いてある内容

病院で受け取ってすぐに薬局で渡してしまうのであまりきちんと内容を確認したことがない方が多いのではないでしょうか。

処方箋にはたくさんの個人情報が詰まっています。お薬の内容の他にその患者さまの保険番号や公費番号(生活保護や特定疾患の番号)、氏名、生年月日、性別、保険者の区分(被保険者か扶養者か)、その処方箋を発行した医療機関と医師の指名、医療機関コードなどが記載されています。

最近ではジェネリック医薬品使用の可否も記載されています。そのほかにも医療用麻薬を処方する場合に施用者番号(その医師が治療で麻薬を使うという許可を受けたときに付く番号)や患者さまの住所なども記載されます。

どこの薬局でもいいのか?

この処方箋は前述のとおり、公的文書ですのでどこの調剤薬局ででも記載されている医薬品を受け取ることが可能です。

ただし、処方箋には期限があり、処方箋が発行された日を含めて4日です。注意して欲しいのが、薬局の定休日や国民の休日に関係なく4日間です。この日数を過ぎてしまうと調剤薬局ではその処方箋を受け付けることができなくなりますので、注意が必要です。

ただし4日以内に薬局へ行くことができない場合は医師にお願いしてその有効期限を延長してもらうこともできますので病院で相談するようにしましょう。医療用医薬品を調剤し患者に交付できるのは薬剤師が常駐している薬局のみで、薬剤師が常駐していない薬店やドラッグストアでは受け付けることができません。

処方箋無しでも薬は買える?

医師が処方する医療用医薬品には2種類存在します。ひとつが『処方箋医薬品』でもうひとつが『処方箋医薬品以外の医薬品』です。結論からいえば、原則これらに該当する医薬品は処方箋がなければ受け取ることはできません。

処方箋医薬品について

これに分類される医療用医薬品については医師や歯科医師、獣医師が治療上必要と判断してその医薬品の必要事項を記載した処方箋がなければ購入できません。ただし、震災など一部例外も設けられていますが普段の診察では例外はないと思ってください。

処方箋医薬品以外の医薬品について

これに分類される医療用医薬品についても処方箋医薬品と同様に医師や歯科医師、獣医師と薬剤師によって使用される(患者さまに供給される)ことを目的として供給されている医薬品です。しかしながら、前述した一部の例外を除いて調剤薬局では処方箋による薬剤の提供が原則になっています。
これらのことから、医療用医薬品は正当な理由(例外規定に該当する理由)以外では必ず処方箋が必要になります。

自分の症状、分かっているのにわざわざ診察が必要?

ずっと同じ病気のために服用している場合や以前と同じ症状が再発した場合などにわざわざ病院を受診して処方箋を発行してもらわなければ購入することができないなんて、とても不便なように感じてしまいます。病院に行く時間が限られている社会人の方は仕事の調整が必要にもなってきます。

しかし、医療用医薬品を購入するための規制があるのはきちんとした理由があるためです。

その理由は適正使用という観点からです。そのお薬を服用する方への安全性を確保するためにきちんと専門家(医師や薬剤師)がその医薬品が妥当なものかを判断してから服用してもらうということが前提にあります。リスクが高いとされている医療用医薬品をだれでも自由に購入して服用できるのであれば、副作用や耐性(お薬が効かなくなること。特に抗生物質)問題が生じてしまう可能性が高くなってしまうからです。

薬の分類

先に述べたように医療用医薬品には処方箋医薬品と処方箋医薬品以外の医薬品があります。
その他に薬局やドラッグストアで直接購入できるOTC医薬品があり、これは『要指導医薬品』と『第一類、第二類、第三類医薬品』という4つのカテゴリに分類されています。処方箋医薬品と処方箋医薬品以外の医療用医薬品については前述したとおりですので、ここではOTC医薬品の分類の説明をします。

要指導医薬品

OTC医薬品として初めて市場に出たもので、その取扱に十分注意を要する必要がある医薬品がこの分類に該当します。そのため購入する際には直接薬剤師から問診と書面による服薬指導を受ける必要があります。したがってインターネットや郵送などでは購入できません。また店頭でもすぐに手に取る事ができない場所、例えばカウンター内などに陳列されています。

第一類医薬品

副作用や相互作用で特に注意を要する医薬品がこの分類に該当します。要指導医薬品と同様に薬剤師からの直接販売と問診、服薬指導が購入時に必要で陳列場所も要指導医薬品と同様の場所です。インターネットや郵送での購入は可能です。

第二類医薬品

副作用や相互作用で注意を要する医薬品がこの分類に該当します。また、この中でもより注意を要するものに関しては指定第二類医薬品とされています。購入時には特に問診や服薬指導の義務はなく、登録販売者から購入することが可能です。インターネットや郵送での購入も可能です。

第三類医薬品

前述した分類に該当しない医薬品がこれです。他の医薬品よりも安全性が高いので店頭で手にとってすぐに購入が可能です。インターネットや郵送での購入も可能です。

処方箋がなくても医療用医薬品が購入できる条件とは?

前述したように医療用医薬品は原則、処方箋がなければ購入できません。ただ、例外があるということも合わせて記述しました。ではその『例外』とはどのような場合があるのか具体的に見てみましょう。

厚生労働省によると平成26年に改定された薬事法(現薬機法)で以下のケースにおいて処方箋なしで薬局医薬品の販売を行っても差し支えないとされています。

①大規模災害時等において、医師の受診が困難な場合
②自治体などが実施する医薬品備蓄のため
③市町村が実施する予防接種のため
④助産師が行う臨時応急のため
⑤救急救命士が行う救急救命処置のため
⑥該当の法に基づき、船舶に医薬品を備え付けるため
⑦医学、歯学、薬学、看護学等の教育や研究のため
⑧在外公館の職員等の治療のため
⑨臓器の移植に関する法律に規定して行う臓器のあっせんのため
⑩新法、その他の法令に基づく試験検査のため
⑪医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の原材料とするため
⑫動物に使用するため
⑬その他①から⑫に準ずる場合

このようにさまざまな場合で処方箋がなくても購入が可能ですが、私たちの普段の生活で可能な場合は少ないと言えます。

このほかに海外から必要な処方箋医薬品を個人輸入するという方法であれば処方箋は必要ありません。今では個人輸入は代行業者があるのでとても簡単に手に入るようになってきています。

しかし、そのような医薬品を使用するのはあくまでも個人の責任の元での話です。個人輸入する前に本物かどうか、また違法性はないのかなどはきちんと調べておく必要があります。

まとめ

専門家である医師が診察・判断して処方された医薬品を薬剤師がその内容や種類が適正かどうかを判断した上で患者さまの手元に届くような仕組みの中で重要な役割を持っている処方箋。そこに記載されている内容や医薬品がどのようなものかを理解していただけたでしょうか。

OTC医薬品についてはその安全性がある程度確認されているものであるため、利便性を考えて購入できるようになっています。しかし処方箋に記載されている医薬品はリスクが高いものも多いため、きちんと専門家の管理が必要なのでこのような手順になっています。

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