美肌というキーワードは、美容メディアなどでもよく出てくる表現ですよね。美肌という表現は、化粧品広告で使えるのでしょうか。薬機法の規制を詳しく説明します。
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美肌とは?
「美肌」とは、肌を美しくすることであり、美しい肌のことを言います。
美容業界では、「潤い」「なめらかさ」「ハリ」「弾力」「血色」「つや」のそれぞれ頭文字をとった「う・な・は・だ・け・つ」という言葉があり、この6つが「美肌」の条件であるとも言われています。
薬機法の化粧品とは?
薬機法の「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、皮膚や髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布するなどの方法で使用されるもので、医薬品等に比べて人体への作用が緩和なものであると定義されています。
具体的には、化粧水・美容液などのスキンケア商品や、ファンデーション・パウダー・口紅などのメーキャップ商品、シャンプー・リンス・ヘアオイルなどのヘアケア商品、その他香水やボディクリームや歯磨き粉などを指します。
化粧品で美肌は薬機法OK?
薬機法上、化粧品の効果として「美肌」という表現を使うことは問題ありません。
「美しい肌」は、化粧品の効能効果として認められている範囲だと考えられます。
ただ、「美肌」に化粧品の効能効果の範囲を超えるような意味合いを持たせて使うことはNGです。
化粧品の効能効果の範囲
化粧品で認められている効能効果の範囲は、次の56個です。これらの範囲の中であれば、化粧品の効果を訴求できます。全く同じ文言である必要はありませんが、範囲を逸脱した表現はNGです。
化粧品の効果効能の範囲 |
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(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。 (2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4) 毛髪にはり、こしを与える。 (5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7) 毛髪をしなやかにする。 (8) クシどおりをよくする。 (9) 毛髪のつやを保つ。 (10)毛髪につやを与える。 (11)フケ、カユミがとれる。 (12)フケ、カユミを抑える。 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (15)髪型を整え、保持する。 (16)毛髪の帯電を防止する。 (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 (19)肌を整える。 (20)肌のキメを整える。 (21)皮膚をすこやかに保つ。 (22)肌荒れを防ぐ。 (23)肌をひきしめる。 (24)皮膚にうるおいを与える。 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。 (27)皮膚を保護する。 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。 (29)肌を柔らげる。 (30)肌にはりを与える。 (31)肌にツヤを与える。 (32)肌を滑らかにする。 (33)ひげを剃りやすくする。 (34)ひげそり後の肌を整える。 (35)あせもを防ぐ(打粉)。 (36)日やけを防ぐ。 (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 (38)芳香を与える。 (39)爪を保護する。 (40)爪をすこやかに保つ。 (41)爪にうるおいを与える。 (42)口唇の荒れを防ぐ。 (43)口唇のキメを整える。 (44)口唇にうるおいを与える。 (45)口唇をすこやかにする。 (46)口唇を保護する。 口唇の乾燥を防ぐ。 (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 (48)口唇を滑らかにする。 (49)ムシ歯を防ぐ(※)。 (50)歯を白くする(※)。 (51)歯垢を除去する(※)。 (52)口中を浄化する(歯みがき類)。 (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。 (54)歯のやにを取る(※)。 (55)歯石の沈着を防ぐ(※)。 (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。 (※使用時にブラッシングを行う歯みがき類) |
「美白」は化粧品で使える?
薬機法上、化粧品の効果としての「美白」という表現については一定の規制があります。先述したとおり、薬機法では、化粧品の効果として標ぼうできる範囲が定められています。
「美白」は、その認められた表現の範囲を超えるため、使用することはできません。
「肌が白く変化する」「シミが消えてなくなる」などの表現は使用することができないということです。
ただ、メーキャップ効果であれば「美白」を使用することができます。例えば、ファンデーションやパウダーなどを塗ることによるメイクの効果として、「肌が白く見えるファンデーション」などの表現は、使用することができます。このとき、メーキャップ効果であることは明確に分かるようにする必要があります。
その他に、薬用化粧品であれば、美白にしばり表現を追記することで使用できます。
「美白*」・・・「*メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」
「透明感」は化粧品で使える?
薬機法上、化粧品の効果としての「透明感」という表現についても、一定の規制があります。化粧品により、肌の機能自体が向上するような意味合いでは使用することはできません。
例えば、美容液の広告で「白く透明感のある肌へ」や、化粧水の広告で「透明感が増していく」などの表現はNGです。
「透明感」には、肌が白いという意味合いが含まれていると考えられますが、美容液や化粧水を使用することで、「肌が白くなる」という効果を表現することは、薬機法上承認された効果の範囲を逸脱するからです。
薬機法上、化粧品の効能効果として承認された「うるおいのある肌」「みずみずしい肌」などの表現に留める必要があります。
一方、洗顔やクレンジングなどで肌の汚れを落とす効果や、メーキャップによる物理的な効果であれば「透明感」を使用することができます。
例えば、洗顔料の広告で、「汚れを落として透明感のある肌へ」や、ファンデーションの広告で、「シミ・そばかすをカバーして透明感のあるお肌に」などの表現であれば使用できます。
まとめ
化粧品で、「美肌」という表現を使うことは問題ありません。ただ、さらに具体的で訴求力のありそうな「美白」や「透明感」という表現については、規制があるので注意が必要です。
化粧品で認めれた効能効果の範囲を超えないように注意しましょう。
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