たるみは薬機法OK?化粧品広告でほうれい線は?

たるみは薬機法OK?化粧品広告でほうれい線は?

テレビやインターネットなどの広告で化粧品やスキンケア用品の宣伝はたくさん見かけますよね。

この記事では、「たるみ」や「ほうれい線」という表現について、薬機法上どのような規制があるのか分かりやすく解説します。

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目次

薬機法の化粧品とは?

薬機法の「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、皮膚や髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布するなどの方法で使用されるもので、医薬品等に比べて人体への作用が緩和なものであると定義されています。

化粧品と言えば、ファンデーションや美白パウダーや口紅などのメーキャップ商品、化粧水や美容液などのスキンケア商品などが一般的ですが、その他にも、シャンプーやリンスやヘアオイルなどのヘアケア用品、香水や歯磨き粉なども、この定義に該当します。

化粧品広告でたるみは薬機法OK?

薬機法上、化粧品広告で「たるみ」への効果を示す表現はNGです。

一般化粧品については、謳える効果が56項目に定められているため、この56項目に該当しない効果は広告で標ぼうすることができません。

また化粧品では肌機能に影響を及ぼすような医薬品的な効果の標ぼうが禁止されているため、例えば、「肌のたるみが改善する化粧水」などと標ぼうすると、薬機法違反と判断される可能性があります。

一方、「肌にハリを与える」は、化粧品の効果として認められているため、「たるみ」ではなく「お肌のハリ不足」という表現を使用することはOKです。

化粧品広告でほうれい線は薬機法OK?

化粧品広告で「ほうれい線が薄くなる」「ほうれい線が消える」などの表現を使うことはNGです。

そのような表現は、肌機能に影響を及ぼす医薬品的な効果の標ぼうであり、薬機法に抵触します。「お顔の気になる部分にハリを与える」などの表現であれば使用できます。

ただ、ほうれい線というワード自体がNGなわけではありません。ほうれい線を場所と捉えて、「ほうれい線ケア」などの表現を使うことはできます。

化粧品広告でシワは薬機法OK?

「シワ」という表現については、一定のルールを守ることで使用することができます

「乾燥による小ジワを目立たなくする」という効果の標ぼうであれば認められています。このような表現を、承認された効能効果に一定の条件がある「しばり表現」といい、広告する際は、必ず条件も含めて明確に表示する必要があります。

例えば、「小ジワを目立たなくする」という効果を標ぼうするのであれば、その付近に「※乾燥による」と明瞭に表示する必要があります。

「乾燥による」の条件を付けずに、シワが解消・予防できるかのような表現は、認められた効果を逸脱するので注意が必要です。例えば、単に「年齢によるシワを目立たなくする」と標ぼうした場合は、「乾燥による」という条件が抜けているのでアウトです。

また、ファンデーションや美白パウダーなどのメーキャップ商品であれば、「シワを目立たなくする」と表現することは可能です。例えば、「美白パウダーで気になるシワをカバー」などの標ぼうであればOKです。

医薬部外品でシワ改善は薬機法OK?

化粧品として売られているものの中には、「薬用化粧品」もあり、薬用化粧品は薬機法上の「医薬部外品」になります。

医薬部外品の商品で、シワ改善が認められる成分が入っている化粧品であれば、「シワ改善」を表現することができます

⇒関連記事「医薬部外品のシワ改善の広告表現は薬機法OK?

たるみの言い換えキャッチコピー

たるみへの訴求はNGであるため、たるみを言い換えて薬機法上OKな広告で使えるキャッチコピーを紹介します。

・年齢に応じた肌のお手入れで、ハリのある毎日へ。
・肌を引き締め、キメを整えるスキンケア。
・うるおいで満たし、ふっくらとした肌印象へ。
・気になる部分にハリを与えるケア。
・肌のキメを整え、なめらかな質感へ。
・うるおいを与え、肌を健やかに保つ。
・肌を引き締め、すっきりとした印象に。
・年齢に応じたお手入れで、ハリのある肌へ。
・肌のキメを整え、明るい印象に導く。
・うるおいを与え、肌をなめらかに保つ。

薬機法に違反したときの罰則やリスク

薬機法第66条の誇大広告等に違反した場合の罰則は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれを併科です。

そして、措置命令や課徴金納付命令のおそれもあります。

措置命令

措置命令は、薬機法第72条の5、に定められており、違反広告の中止や再発防止などを求められます。

<対象>
・第66条第1項
・第68条

<具体例>
・違反したことを関係者及び消費者に周知徹底すること
・再発防止策を講ずること
・その違反行為を将来繰り返さないこと
など

課徴金納付命令

課徴金納付命令は、薬機法第75条の5の2、に定められており、課徴金の納付が求められます。

<対象>
・第66条第1項

<課徴金の金額>
・課徴金対象期間の商品売上の4.5%(最長3年間)
・225万円未満の場合は課徴金なし

<減額>
・同一事案に対し、景品表示法の課徴金納付命令がある場合
⇒3%を減額して1.5%
・自ら報告した場合は、50%相当額を減額

まとめ

「たるみ」や「ほうれい線」や「シワ」へのアプローチは、消費者からのニーズが高い美容ケアですが、規制がありますので、正しく訴求することが重要です。

薬機法に抵触すると、行政指導や措置命令による課徴金、逮捕や社会的信用の低下など様々なデメリットがあります。表現に不安がある場合は、詳しい専門家などに相談してください。

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