ラクマは、楽天グループが運営する、スマホで簡単に出品できるフリマアプリです。買ったけど使わなくなったものや自分に合わなかったものなどを、「どうせ捨てるなら売ってお金にしたい」と思う方は多いのではないでしょうか。
特に女性の場合、化粧品を出品する方は多いですが、化粧品の出品には一定のルールが定められています。
この記事では、ラクマで化粧品を出品する際のルールなどを、分かりやすく解説します。
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ラクマで化粧品は出品禁止?転売は?
ラクマで化粧品を出品や転売することは禁止ではありません。ただし、化粧品の出品については、これから解説するラクマのルールや薬機法の規制に注意する必要があります。
違反した場合は、ラクマのアカウントを停止されたり、利用を制限されるだけでなく、薬機法違反で摘発などの可能性もあり得るので十分に注意しましょう。
ラクマの化粧品出品ルール
ラクマで化粧品を出品すること自体は問題ありませんが、商品のパッケージなどに、日本語表記の法定表示事項のない化粧品の出品は禁止されています。
ラクマのサイトでは、法定表示事項の中でも、以下について特に注意が必要と記載されています。
製造販売業者の氏名・住所
化粧品の名称
製造番号(製造記号)
配合されている全成分の名称
商品ページには、必ず、これらの法定表示事項が表示された写真を載せるか、画像内に掲載しきれない場合は、商品説明欄に法定表示事項を記載する必要があります。
また、画像を載せる際は、ユーザーが明確に認識できるようにしなければなりません。例えば、文字が小さすぎて読めない画像や、画像内に文字が収まりきっていない画像や、文字がぶれている画像はNGです。
化粧品の出品で薬機法違反になる表現
化粧品を出品する際に、化粧品の効果について、あたかも医薬品のような効能効果があるとユーザーに誤認させる表示をすると薬機法違反となります。
例えば、商品ページの商品名や商品説明欄で、「治る」、「改善する」、「若返る」、「(シワやシミが)消えてなくなる」、「肌が白くなる」など、人体の機能が向上したり変化するかのような表示をすると薬機法に抵触します。
たとえ出品者自身や使用者の体験談のように記載してもアウトです。
さらに、化粧品については、標ぼう可能な効能効果が決まっており、これに逸脱した表現を使用した場合も、薬機法に抵触する可能性があります。
参考記事:化粧品広告で使える効能効果
また、商品説明欄などに化粧品の特定成分を表示する際は、その配合目的を付記し、特定成分があたかも主成分や有効成分であると、ユーザーに誤認させないようにする必要があります。
もちろん明記する配合目的についても、標ぼう可能な効能効果の範囲内に留める必要があります。
海外化粧品の出品・個人輸入化粧品は?
海外化粧品や個人輸入の化粧品の出品については、一定の規制があります。
薬機法上、化粧品を日本で販売するためには日本の許可等を取得する必要があり、日本語表示のない海外製の化粧品を販売することはできず、必ず日本語で法定表示事項が表示されている必要があります。
海外のお土産でもらった化粧品や、個人輸入した化粧品などを安易に出品すると、薬機法に抵触する可能性があるので控えた方がよいでしょう。
ただし、化粧品製造販売業の許可を取得した事業者が輸入した化粧品であれば、必要な法定表示事項が日本語で記載されているので、海外から輸入した化粧品を販売することが可能となります。
サンプルの化粧品出品は?
ラクマのルール上、一般の購入者向けに製造されたサンプル品や試供品などは出品することが可能です。
ただし、サンプル品や試供品であっても、必ず日本語表記の法定表示事項の掲載が必要です。出品する際は、包装などを確認することをお勧めします。
一方、テスターや店頭見本品など、個人が所有することを目的としていない化粧品の出品は禁止されています。これらは、商品のパッケージなどの表示から、正規品であることや、正規ルートで手に入れた化粧品であることが確認できないからです。
もらったテスターなどを安易に出品すると、ラクマのルールに抵触するので注意が必要です。
使いかけの化粧品出品は?
使いかけの化粧品についても特に禁止されておらず、出品が可能です。この場合も日本語の法定表示事項の掲載が必要なので、海外のお土産などの場合は注意する必要があります。
当然ですが、使いかけであるにもかかわらず、あたかも新品・未使用品かのような表示をすることはできません。
使用期間や残量などを、ユーザーが明確にわかるよう写真を載せたり、説明を記載するなどの配慮が必要です。
フリマアプリの化粧品販売逮捕事例
2022年8月19日、兵庫県尼崎市の女性(48歳)が、化粧品の製造番号を意図的に消して販売したことによって、薬機法違反(不正表示化粧品の販売)の疑いで書類送検されました。
2022年11月16日、中国籍の女性が、製薬大手「ロート製薬」の美容液「メラノCC」の偽物を販売したとして、薬機法違反と商標法違反の疑いで逮捕されました。フリマアプリや通販サイトで以前から化粧品の偽物が出回り、問題になっていましたが、ロート製薬が警察に協力したことで逮捕に至りました。さらに、偽物には化粧品の有効成分が含まれていなかったようです。
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まとめ
ラクマで化粧品を出品することは禁止行為ではありません。ただ、今回紹介した規制や禁止事項を知っておくことが重要です。
出品する際は、ラクマのサイトなどでルールを調べ、少しでも不安を感じたら、運営側に問い合わせをしたり、詳しい専門家などに相談することをお勧めします。
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