近年、サニタリーショーツや月経カップなどをはじめ、女性が快適に過ごせるよう工夫を凝らした生理用品が販売されています。
ネット上でも頻繁に広告を見かけますが、生理用品は人体に直接使用するものなので、薬機法のルールを遵守する必要があります。
この記事では、生理用品が薬機法上どういう規制を受けるのか、どういう表現であれば使用できるのかを説明します。
生理用品の定義と種類
厚生労働省が定める生理処理用品基準では、生理用品は、「女性の月経における経血を吸収して処理することを目的とするもの」と定義づけられています。
種類としては、紙ナプキンや、タンポンや、月経カップがあります。
薬機法上の「生理用品」と言うには、定められた規格に適合する材料を使用し、各試験に適合するなど、一定基準を満たし、厚生労働省の認証を受ける必要があります。そのため、一般的に「生理用品」と呼ばれていても、厳密には該当しないものがあります。
生理用品は薬機法で医薬品?医薬部外品?
生理用品の種類によって、薬機法のどれに分類されるか異なります。例えば、紙ナプキンは薬機法上の「医薬部外品」に、タンポンや月経カップは「医療機器」に該当します。
そのため、紙ナプキンを販売するのであれば、「医薬部外品製造販売業」や、「医薬部外品製造業」などの許可が必要となります。
後述しますが、生理用品の種類によって規定やルールは異なるので、広告する商品によっては使用できない広告表現もあります。
また、生理用品のメーカーだけでなく、PRするインフルエンサーなども、薬機法の規制の対象となるので、広告する際には十分に注意が必要です。
生理用品は法律で白色のみ?
薬機法のルールでは、「生理用品は白色であること(ただし、使用面ではないことを識別させるための標識部分は白色以外でも使用できる)」と定められています。
その他にも、生理用品の性状について、「においがないこと・異物を含まないこと・混合物を著しく含まないこと・柔らかいこと」などの規定があります。生理用品を製造・販売するにあたり、その性状について一定の基準に適合する必要があります。
生理用品で使える広告表現
医薬部外品である紙ナプキンや、医療機器であるタンポンや月経カップは、薬機法上の承認を受けているので、「生理処理用」や、「経血を吸収する」や、「漏れない」といった生理用品としての効果を謳うことができます。
一方で、医薬品や医薬部外品などの承認をうけていない商品については、一般的に生理中に使用するものであっても、生理用品のような表現を使うことはできません。
吸水ショーツの薬機法分類と可能表現
吸水ショーツは、薬機法上の「医薬部外品」または「雑品(雑貨)」に分類されます。
※2021年10月に医薬部外品として承認申請が可能になりました。
吸水ショーツとは、ナプキンやタンポンなどを付けなくても、ショーツ自体が水分を吸収する機能を持つショーツのことで、近年某大手ファストファッションブランドでも販売されるようになり、注目を集めています。
雑品の場合、どれだけ生理中に効果的であっても、「漏れない」や「ナプキンが要らない」などの、経血の吸水性能を有すると一般消費者に認識させるような広告表現を使うことは禁止されています。また、ナプキンやタンポンを想起させる絵や画像などを使用することも規定に抵触します。
単に、「サニタリーショーツ(女性が生理期間をより快適に過ごすのに必要な機能がある下着のこと)」と表示することや、事実に基づいたうえで「●mlの水分を吸水」や「寝姿勢でも安心」などの表示であれば許容範囲であると言えます。
※参考資料:「経血吸収ショーツ等に係る評価の観点について」及び「経血吸収ショーツ等に係る広告表現の考え方について」について
経血吸収ショーツ等に当たる対象商品
・吸収体部分とそれ以外の部分が⼀体化しているもの
・吸収体部分が取り外し可能なものの吸収体部分
・製品全体が吸収体であるもの
を対象とする。
布ナプキンの薬機法分類と可能表現
布ナプキンは、薬機法上の「医薬部外品」または「雑品(雑貨)」に分類されます。
※2021年10月に医薬部外品として承認申請が可能になりました。
布ナプキンとは、布製の洗って使えるナプキンで、コットンやシルクなどの天然素材でできており、使用後は洗濯して繰り返し使うことができます。
紙ナプキンとの大きな違いは、洗濯して繰り返し使える点で、紙ナプキンのようにごわつきを感じにくく、使い心地が良いと愛用する女性も多いようです。
薬機法上の承認を受けていない雑品の場合は、紙ナプキンのように「漏れない」や、「経血を吸収する」など生理用品としての効果を表示することはできません。紙ナプキンを想起させる画像などの使用もアウトです。広告する際は、「肌に優しい」や「ムレにくい」や「冷えにくい」など、生理用品の効果とは別の点でアピールすることをおすすめします。
紙ナプキンの薬機法分類と可能表現
紙ナプキンは、薬機法上の「医薬部外品」に分類されます。
紙ナプキンとは、紙製の使い捨てナプキンで、表面にコットンを使用しており、その中に経血を固めるための吸水ポリマーや撥水性の不織布などが使用された生理用品です。
紙ナプキンは、薬機法上の承認を受けているため生理処理用品としての広告表現を使うことができます。
例えば、「経血の漏れを防ぐ」や「多い日に、軽い日に」などの表現を使用でき、「生理用」と表示することもできます。
当然ですが、医薬部外品としてのルールを遵守する必要があることや、虚偽誇大広告をすると薬機法や景品表示法に抵触するので注意が必要です。
月経カップの薬機法分類と可能表現
月経カップは、薬機法上の「医療機器」に分類されます。
月経カップとは、膣内に挿入して経血を固めるシリコン製のカップです。一定時間経ったら、カップに溜まった経血を捨て、また挿入し、繰り返し使うことができます。他の生理用品に比べて知名度は高くありませんが、利便性や経済的であることから、徐々に人気が高まっています。
月経カップは、薬機法上の承認を受けているため、生理処理用品としての広告表現を使うことができます。
例えば、「膣内で経血をキャッチ」や「経血量が多い人に」などの表現を使用でき、「生理用」と表示することもできます。
タンポンの薬機法分類と可能表現
タンポンは、薬機法上の「医療機器」に分類されます。
タンポンも、膣内に挿入するもので、経血を吸収する「吸水体」と吸水体を正しい位置に導く「アプリケーター」というプラスチックで構成されています。
月経カップとの大きな違いは使い捨てである点であり、一定時間が経ったら、吸水体の先端の紐を引っ張って取り出して捨てます。
タンポンは、薬機法上の承認を受けているため、生理処理用品としての広告表現を使うことができます。
例えば、「生理中の夜も安心して眠れる」や「経血量が多くても漏れない」や「生理の日もお風呂に入れる」などの表現を使用でき、「生理用」と表示することもできます。
まとめ
雑品の吸水ショーツや布ナプキンは、生理用品としての表現をすることができません。しかし、一般的に生理中に使用するものと認識されるので、正しい知識が無いと、生理用品としての効果を謳ってしまう可能性があります。
メーカーだけでなく、PRする側も薬機法の規制を受けるので、少しでも表現に不安がある場合は詳しい専門家に相談しましょう。生理用品の広告にあたって、この記事が参考になったら、いいねやシェアなどをお願いします。
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