鼻の角栓広告がリアルで気持ち悪い…。嘘で合成画像なのではないか…といった意見が寄せられています。
実際にどうなのか、法律違反になる場合の具体例についても解説します。
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気持ち悪い角栓広告が多い理由
特に顔の鼻のや頬などの毛穴は目立ちやすく、悩む人が多い美容の問題です。毛穴の悩みは、シミやシワ・肌荒れなどよりも悩んでいる人が多いというデータもいくつか出ています。
そのため、どうにかしたいと思う人が多く、広告に対する反応も良いと考えられます。それが角栓広告が多い理由です。
角栓広告は嘘で合成?
角栓広告の中には、目立たせてクリックしてもらうために、嘘の合成画像を作成しているものもあります。見れば明らかに角栓ではないと分かるようなものも多いです。
ただ、広告の内容自体が嘘や詐欺なのかというと、そうとも言えません。購買意欲をそそられるような魅力的な文言や画像・動画が並んでいると思いますが、法律違反ではないケースもあります。
どんな場合なら違反になるのか、具体例と一緒に解説します。
角栓広告の法律違反例4個
具体的な法律違反となる表現を紹介します。毛穴関連のアイテムを広告するにあたり、今後の参考にしてください。
角栓がすっきりなくなる
<法律違反例>
洗顔料の広告で、「角栓がすっきりなくなる」という表現。
<違反理由>
理由としては、商品の効果が確実であるかのような表現は、薬機法や景品表示法で禁止されているからです。
そのため、「角栓がすっきりなくなる」という表現は、紹介する商品を使えば角栓がゼロになる(効果が確実である)と、一般消費者に認識させる表現であり、違法と判断される可能性があります。
薬機法上、化粧品の効果として認められる「皮膚の汚れを清浄する」という意味合いであっても効果が確実であるかのような表現を使うことはできない点に注意が必要です。
「クレンジングで角栓がとれる」など、角栓を落とす効果があるという程度の表現に留める必要があります。
毛穴の開きがなくなる
<法律違反例>
美容液の広告で、「毛穴の開きがなくなる」という表現。
<違反理由>
理由としては、薬機法上、医薬品のように治療・予防効果があると認識させる表現が禁止されているからです。
「毛穴の開きがなくなる」という表現は、毛穴の形状変化を想起させ、治療的効果があることを標ぼうし、化粧品の効果を逸脱した表現であり、法律違反と判断される可能性があります。
さらに、「毛穴の開きを目立たせない」や「毛穴の開きを抑える」などの表現も、毛穴の形状変化に関することなので、法律違反と判断される可能性があるので注意が必要です。
「毛穴の開きがなくなる」という表現は、紹介する商品を使えば、毛穴開きがゼロになる(効果が確実である)と一般消費者に認識させる表現であると言えます。
薬機法上、「肌の引き締め」という表現であれば化粧品の効果として認められるので、「美容液で肌を引き締めることで、毛穴の開きを目立ちにくくする」などの表現であればOKです。
毛穴レスになる
<法律違反例>
洗顔料の広告で、「毛穴レス」という表現。
<違反理由>
理由としては、こちらも紹介する商品の効果が確実であるかのような表現であり、広告する商品を使えば毛穴が完全に無くなる(効果が確実である)と、一般消費者に認識させる表現だからです。
そのため、薬機法上、化粧品の効果の表現として認められる「毛穴の汚れの清浄」や「肌を引き締める」という意味合いであっても、「毛穴レス」という表現を使うことはできない点に注意が必要です。
例えば、洗顔料の広告で、「肌を清浄することで、毛穴を目立ちにくくする」程度の表現であればOKです。
毛穴が目立たくなる
<法律違反例>
化粧水の広告で、「毛穴が目立たなくなる」という表現。
<違反理由>
単に美容液の効果として「毛穴が目立たなくなる」と謳うのは、毛穴の形状変化を想起させ、治療的効果があることを標ぼうし、化粧品の効果を逸脱した表現となります。
ただし、「毛穴が目立たなくなる」という表現自体は違法ではありません。
「肌を引き締める」や「肌のキメを整える」は、薬機法上、化粧品の効果として認められるので、「肌を引き締めることで、毛穴を目立たなくする」、「肌のキメを整えることで、毛穴を目立たなくする」などの表現であれば使用することができます。
さらに、「肌の汚れを清浄する」も化粧品の効果として認められているので、クレンジングや洗顔料の広告で、「肌の汚れを洗浄し、毛穴を目立たなくする」などの表現もOKです。
まとめ
広告では、反応率や成約率を重視するあまり、いきすぎた表現やデザインになりがちです。法律違反をしてしまえば、課徴金や罰則などが待っています。取り締まりは厳しくなっていますので、注意が必要です。
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