景品表示法でプレゼント金額の上限は?抽選や先着は?

商品やサービスのキャンペーン企画で、「抽選で〇名様に●●があたる」「●●を買うと、もれなく〇〇をプレゼント」などの広告を見かけたことはないでしょうか。このように景品を渡すキャンペーンは、一般消費者の購買意欲を促すために、企業において重要なマーケティングです。

この記事では、一般消費者へのプレゼントについて、景品表示法上どのようなルールがあるのか、分かりやすく説明します。

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目次

景品表示法とは?

景品表示法とは、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」といい、商品やサービスの品質、内容、価格などを偽って表示を行うことを規制し、さらに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、一般消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選択できるよう定められた法律です。

実際よりも良くみせた表示や、過大な景品付き販売によって、一般消費者が不利益を被らないために、景品表示法では様々なルールが定められています。

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景品表示法の景品類とは?

景品表示法上の「景品類」とは、
①顧客を誘引するための手段として
②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
③物品、金銭その他の経済上の利益
と定義されています。

一般的に、景品とは、粗品やおまけや賞品などを指しますが、景品表示法では、上記の3点を満たす場合が規制対象となります。ただし、値引きやアフターサービスなどは規制の対象外となるものもあります。

景品類の種類別の上限は?

一般懸賞

一般的に、くじなどの偶然性によって景品類を提供することを「懸賞」といいますが、景品表示法では共同懸賞以外のものを「一般懸賞」といいます。

具体例としては、抽選やじゃんけんなどによる提供するものや、一部の商品に景品を付け、それが外観上分からないようになっているものや、パズルやクイズなどの正誤により提供するものが挙げられます。

また一般懸賞では、以下のように景品類の金額に上限が定められています。

懸賞による取引価額
景品類限度額
最高額
総額
5,000円未満取引価額の20倍
懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上10万円

例えば、4,000円の商品を購入した顧客に抽選で景品類を提供する場合、景品類の上限金額は8万円となり、5,000円以上の商品を購入した顧客を対象に抽選を行う場合の上限金額は10万円となります。

また、キャンペーン期間中の売上予定総額が1,000万円の場合、顧客に提供できる景品総額の上限は20万円となります。

共同懸賞

複数の事業者が参加して行う懸賞を「共同懸賞」といいます。例えば、一定の地域の小売業者や、サービス業者の相当多数が共同で実施するものや、中元や歳末セールなど、商店街やショッピングビルなどが実施するものや、「電気まつり」など、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施するものなどが挙げられます。

共同懸賞の、景品類の上限金額は、取引価格に関わらず30万円、景品類の上限総額は、懸賞に係る売り上げ予定総額の3%と決まっており、一般懸賞よりも高く設定されています。

景品類限度額
最高額
総額
取引価額にかかわらず30万円懸賞に係る売上予定総額の3%

例えば、ショッピングモール内の複数店舗が共同で開催する福引では、1位の当選者に30万円までの景品を提供することができます。

また、福引イベントの期間中の売上予定総額が5,000万円の場合、顧客に提供できる景品総額の上限は150万円となります。

総付景品

懸賞によらずに提供される景品類を「総付景品」(「ベタ付景品」などともいわれます)といいます。つまり、来店した一般消費者や商品やサービスを利用した一般消費者などに対して、くじや抽選などによらず提供される景品です。

来店の先着順や、商品やサービスの購入の先着順により、景品が提供されるというキャンペーンがありますが、これも総付景品に該当します。

また総付景品では、以下のように景品類の金額に上限が定められています。

取引価額
景品類の最高額
1,000円未満200円
1,000円以上取引価額の10分の2

例えば、2,000円の商品を購入した顧客に先着で景品を提供する場合、景品の上限金額は400円となり、1,000円未満の商品の場合の上限金額は200円です。

また、消費者庁は「商品・サービスの購入者に対し、購入額の多少にかかわらず景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円となる」と見解を示しています。

なお、ソーシャルゲームで使われていたコンプリートガチャ(コンプガチャ)は、消費者庁が景品表示法で禁止されている「カード合わせ」に該当するとの見解を示して、2012年7月1日から禁止となっています。

カード合わせとは、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年3月1日公正取引委員会告示第3号)で規制されている「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法」のことです。この方法は、欺瞞性が強く、また、射幸心をあおる度合いが著しく強いために規制されています。

業種別景品告示

特定の業種については、業種別景品告示によって、一般的な景品規制とは異なるルールが設けられる場合があります。

現在は、新聞業、雑誌業、不動産業、医療用医薬品業、医療機器業および衛生検査所業について告示が制定されており、提供される景品類について、独自のルールがあります。業種によっては、別途遵守すべき規定があるので、その業種にかかわる方はそれらの内容も確認してください。

<業種別の景品規制>
新聞業における景品類の提供に関する事項の制限
雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限
不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限
医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限

アンケートの謝礼は景品表示法で上限がある?

アンケート回答者に対して、謝礼を渡す場合は、金額に上限はありません。

なぜなら、アンケートの謝礼として景品を渡すことは、事業者が単に「データ取り」を目的としたものであり、景品表示法上の景品類の定義である「顧客を誘引するための手段」ではないからです。

あくまで、アンケートに回答する報酬として、回答者全員に粗品や賞品や金品などの景品を提供する場合は、景品表示法上の「景品類」にはあたらないのです。

例えば、事業者が一般消費者に対して、「回答者全員に景品を差し上げるのでアンケートの回答にご協力ください」などと呼びかける場合、金額に上限はありません。

ただし、アンケート回答者の中から抽選などの懸賞によって景品を提供する場合は、景品表示法が適用されるため、金額の上限が設けられます。単なる「データ取り」ではなく、「顧客を誘引するための手段」であるとみなされる可能性があるからです。

単に回答者全員に提供する謝礼であれば景品規制は適用されませんが、目的が変わると規制対象となる可能性があるので注意が必要です。

景品表示法違反した場合のリスク

景品表示法に違反すると、措置命令や課徴金納付命令が課されるおそれがあります。事業者の違反行為が疑われた場合、消費者庁は、関連資料の収集、事情聴取などの調査を実施します。

調査の結果、違反行為が認められると、事業者に弁明の機会を与えた上で、違反したことを一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講ずること、当該違反行為を将来繰り返さないことなどの内容の措置命令が下されます。

さらに、有利誤認表示など一定の違反行為を行うと、その行為に係る商品やサービスの売上額に3%を乗じた課徴金の納付命令が課されます。

例え事業者自身が違反行為であることを知らなかったとしても、厳しく罰せられるので十分に注意が必要です。

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まとめ

景品類を提供するキャンペーンは、販促として非常に効果的な手法です。ただ、景品規制の知識がないと、気付かないうちに景品表示法に抵触する可能性があります。

また万が一摘発されると、措置命令や課徴金が生じるだけでなく、社会的信用を失うことになります。キャンペーンなどを打ち出すにあたっては、景品規制のルールを理解し、少しでも不安がある場合は、詳しい専門家などに相談すべきでしょう。

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