チラシやSNSで、「●●を買うと、もれなく〇〇をプレゼント」や「来店された方に●●を進呈」などの広告を見かけたことはないでしょうか。
このように景品を渡すキャンペーンは、一般消費者の購買や来店を促すために、企業において重要なマーケティングです。
この記事では、そういったマーケティングと関係のある景品表示法の「総付景品」はそもそも何なのか、総付景品の上限金額に関する規制や、クーポンや割引券などの扱いはどうすればいいのか、などについて分かりやすく説明します。
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景品表示法の総付景品(ベタ付け景品)とは?
懸賞によらずに提供される景品類を「総付景品」(ベタ付景品)といいます。
来店した一般消費者や商品やサービスを利用した一般消費者などに対して、くじや抽選などによらず提供される景品です。
来店の先着順や、商品やサービスの購入の先着順により、景品が提供されるというキャンペーンがありますが、これも総付景品に該当します。
総付景品の上限金額は?
総付景品では、以下のように景品類の金額に上限が定められています。
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
例えば、2000円の商品を購入した顧客に先着で景品を提供する場合、景品の上限金額は400円となります。
また、消費者庁は「商品・サービスの購入者に対し、購入額の多少にかかわらず景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円となる」と見解を示しています。
そのため、来店者記念品などの名目で、来店した顧客に先着で景品を提供する場合は、景品の上限金額は200円となります。
業種別景品告示
以下の特定業種については、一般的な景品規制とは異なる内容が、景品表示法第4条の規定に基づき、告示により指定されています。
(1)新聞業
(2)雑誌業
(3)不動産業
(4)医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業
上限金額など内容が変わるため、これらの業種は別途以下をご参照ください。
・新聞業における景品類の提供に関する事項の制限
・雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限
・不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限
・医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限
総付景品の規制対象外4つ
懸賞によらずに提供される景品類であっても、以下の4つに該当する場合は総付景品の規制対象外となります。
①商品の販売もしくは使用のためまたは役務の提供のため必要な物品またはサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
商品やサービスを利用するにあたって必要となるものであり、取引本来の内容をなすものは基本的に総付景品の規制の対象外となります。
例えば、家具家電の配送サービスや、講習の教材や、電化製品の電池などが挙げられます。
②見本その他宣伝用の物品またはサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
商品やサービスの内容や特徴、品質等を試す試用や試食などによって、購買を促すために提供するものは総付景品規制の対象外となります。
例えば、食品売り場の試食品や、化粧品売り場のメイクアップサービスや、ジムの無料体験などが挙げられます。
提供するものについては、試用や試食のために特別に製作されたものでなく、普段から販売・提供されているものでも良いですが、その場合は、最小取引単位のものであって、試食、試用等のためのものであることやあくまで見本であることを明確に表示する必要があります。
ただし、「見本」と表示していたとしても、一定額以上の商品を購入した者にのみ提供する場合や、商品の購入額により提供する物品に差異を設ける場合などは、総付景品規制が適用される可能性があります。
③自己の供給する商品または役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
取引に付随して、自店(「〇〇商店街なら自店以外でも割引」などの「自他共通割引券」を含む)いずれでも利用できる割引券を提供する場合など、次回取引時に値引きとなる場合は、原則総付景品規制の対象外となります。
ただし、自他共通割引券の場合で、総付規制の適用除外とされるには、「同額」の割引を約する必要があります。もし、他店との取引で割引券を使用した方が値引き額が大きい場合は、規制が適用されます。
そして「〇%割引券」のように、取引金額によって値引き金額が変動する場合も、総付景品規制の対象となります。
④開店披露、創業記念などの行事に際して提供する物品またはサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの
開店披露や創業記念などの行事で提供される景品類については、原則総付景品規制の対象外となります。
ただし、店舗改装後に景品類を提供する場合には、長期間休業していたなど、開店披露と実質的に同視できるような場合でなければ、総付景品規制の適用除外にはなりません。
総付景品でクーポン値引きはOK?
総付景品で値引きクーポンを提供することは問題ありません。また、自店で利用できる値引きクーポンは総付景品規制の対象外となります。
これは、「自己の供給する商品または役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」に該当するものであると考えられます。
例えば、A店で利用できる「300円割引き」の値引きクーポン券をA店に来店した顧客全員に対して提供しても問題ありません。
ただし、「◯◯無料クーポン」など、単に値引きではなく、特定の商品やサービスを無料とするクーポンを提供する場合は、景品規制の対象となり、金額上限などの規定が適用されます。
総付景品で割引券はOK?
総付景品で割引券を提供することは問題ありません。また、自店で利用できる割引券についても総付景品規制の対象外となります。
この場合も、「自己の供給する商品または役務の取引において用いられる割引券その他割引を約する証票であって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」に該当すると考えられます。
例えば、飲食店Aで1000円のランチメニューを注文した顧客に対して「300円割引券」を提供しても総付景品規制には抵触しません。
ただし、この場合も、特定のデザート(300円)を無料で提供できる引換券のようなものは規制対象となります。
パチンコの総付景品は?
パチンコ店の来店者全員に配られる総付景品についても総付景品規制を遵守する必要があります。また、パチンコ業界については業界団体がガイドラインを策定しています。
景品の上限金額は200円であり、提供する総付景品の種類については、「お菓子類」、「お酒以外の飲料水」、「トイレットペーパーなどの日用雑貨」の範囲に限定されます。
さらに、総付景品の提供は1ヶ月以内に1回という制限や、パチンコホール内で玉やメダルと交換できる景品と総付景品を明確に区別する必要があるなど、通常よりも厳しいルールが設けられています。
ちなみに、パチンコホール内の顧客に、おしぼりやお茶などを提供することについては、飲食店で普通におしぼりや水が無料提供されるのと同様で、景品ではなく、社会一般の慣習であるとして認められています。
パチンコ業界は、「射幸心を煽ってはいけない」という暗黙のルールがあるため、景品規制の内容については、通常よりも慎重に検討されています。
総付景品の違反事例3個
①引換券を提供した場合の違反事例
スーパーに来店した顧客全員に対して300円のB食品が無料となる「引換券」を提供した場合、景品規制に抵触します。
先述したように、クーポン値引きや割引券など値引きするものについては、原則景品規制の対象外ですが、特定の商品やサービスの「引換券」については総付景品の扱いとなります。
そのため、この場合の上限金額は200円となります。
②見本引換券を提供した場合の違反事例
「見本引換券」と称した引換券を持参して来店した顧客全員に対し、300円相当の飲料Bを提供した場合で、提供した飲料B自体に試供品である旨を表示しなかった場合、総付景品規制に抵触します。
「見本その他宣伝用の物品またはサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」は規制の対象外ですが、この場合は、提供商品にも試供品である旨を明確に表示する必要があります。
③「〇%割引券」を提供した場合の違反事例
1000円分以上のお買い物をした顧客に対して、自店と他店共通で使える「30%割引券」を提供した場合、総付景品の規制に抵触する可能性があります。
例え、値引きであっても、共通割引券においては、購入金額によって割引金額が変わる場合は総付景品規制が適用されます。
あくまで規制の対象外となるのは、「300円割引」など一律割引の場合なので、この場合は割引額に上限を設けるなどの措置をとる必要があります。
まとめ
総付景品はお得感があり、販促として非常に効果的な手法です。ただ知識がないと、気付かないうちにルールに抵触する可能性があります。
また万が一摘発されると、行政からの措置命令や課徴金が生じるだけでなく、社会的信用を失うことになります。
景品提供のキャンペーンなどを打ち出す場合は、景品規制のルールを理解し、少しでも不安がある場合は、詳しい専門家に相談しましょう。
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