課徴金も追加!?景品表示法違反の「有利誤認」事例

商品やサービスを販売する事業を展開している場合、その事業内容や自社の商品やサービスについて、顧客に宣伝する必要があります。

その際、チラシやインターネットなどで広告することが多いですが、これらの広告表示においては、どのような内容でも自由に掲載できるわけではありません。

商品やサービスを広告する場合には、景品表示法という法律によって、内容の規制を受けます。

景品表示法が禁止する広告の類型として「有利誤認表示」がありますが、有利誤認表示とはいったいどのような類型の広告表示なのでしょうか。また、有利誤認表示であるとみなされた具体的事例にはどのようなものがあるのについても、知っておきたいところです。

今回は、景品表示法違反の中でも「有利誤認表示」について、その具体例も交えてご紹介します。

目次

有利誤認表示の説明

景品表示法とは

有利誤認表示とはいったいどのようなものなのでしょうか。
有利誤認表示とは、景品表示法において禁止される広告表示の類型の1つです。
景品表示法は、その正式名称を不当景品類及び不当表示防止法と言います。

商品やサービスを販売する事業を行っている場合、たくさんの顧客を呼び込むためにその商品やサービスを広告宣伝する必要があります。しかし、ここで何の規制もなく自由に広告表示することを認めると、消費者が不利益を受ける可能性があります。

たとえば、虚偽の内容の広告がなされてしまうと、その内容を信じて対象の商品やサービスを購入した消費者が不利益を受けてしまいます。

そこで、景品表示法は、消費者の利益を守るために、不当な内容の広告表示を規制しているのです。

有利誤認表示とは

景品表示法において禁止される広告表示の類型にはいくつかの種類があります。
有利誤認表示とは、このような景品表示法で禁止される広告表示の類型の1つなのです。

具体的には、その商品やサービスを利用する条件が、実際よりも著しく有利であると誤認させるような表示のことです。

有利誤認表示では、取引の条件が問題になるのであり、商品やサービスの品質の問題ではありません。

たとえば、「期間限定のサービス価格」と表示しているにもかかわらず、実際には常にその価格で商品やサービスを販売している場合などには、有利誤認表示に該当します。

このような広告表示がなされていると、消費者は「期間限定だから今は有利だ」と感じてしまいますが、実際には常にその価格で販売しているのですから、特に有利になっているわけではないからです。消費者が、実際には有利ではないにもかかわらず有利になっていると誤認するので、「有利誤認表示」になります。

有利誤認表示があるとどうなる?

有利誤認表示があると、その対象企業はどうなるのでしょうか。
まず、有利誤認表示の広告があるのではないかと疑われると、消費者庁から該当企業に対して、その広告内容に合理性があることの根拠や資料の提出が求められます

そして、その企業がきちんとその広告内容が正しいということや、内容に合理性があることを説明・証明出来ない場合には、その企業は消費者庁によって「措置命令」を受けることになります。

たとえば、景品表示法違反行為があったことを消費者に周知させたり、再発防止のための措置を講じなければならなくなります。悪質な場合には刑事罰を科されることもありますし、今後は「課徴金制度」も導入されます。

課徴金制度では、措置命令を受けると、原則として課徴金を支払わなければならなくなるので、注意が必要です。

4つの有利誤認事例

有利誤認表示とはどのようなものか、その概要については上記の通りですが、有利誤認表示の具体例にはどのようなものがあるのでしょうか。

以下では、どのような企業がどのような広告内容で有利誤認表示とみなされたのか、その具体例を見てみましょう。

1.有限会社モアナエモーション

スキューバダイビング

平成24年2月、有限会社モアナエモーションに対して有利誤認表示による措置命令があったという発表がありました。この事例ではどのようなことが問題になったのでしょうか。

企業の名称及び事業内容

処分を受けた企業名は、有限会社モアナエモーションです。同社は、スキューバダイビングの免許取得やダイビングショップの運営事業を行っています。

企業の違反内容

有限会社モアナエモーションは、自社の運営するインターネットホームページ上で、
「今ならPADIライセンスが1万円(税込)ポッキリで取得できる!!」
と記載していました。

そして、その下に「※別途、機材のレンタル代金はかかります。」と記載していましたが、その表示はとても小さく目立たないものでした。

実際には、モアナエモーションでダイビングライセンスを取得する場合には、平成23年4月から同年6月までの間、1万円のコース料金だけではなく2万円程度のダイビング器材のレンタル料金が必要になり、さらに16万円もするドライスーツを購入する必要があるという状況でした。これが同社の違反内容です。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

有限会社モアナエモーションの違反内容は、景品表示法の中でも有利誤認表示です。

PADIのダイビングライセンスを取得するというサービス内容の料金について、広告ではいかにも1万円しかかからないかのような表示をしているにもかかわらず、実際には2万円のレンタル機材料金や、ドライスーツ購入費用16万円が必要なのですから、1万円だけではなく他に計18万円もの費用がかかることになります。

このことは、実際よりも取引条件を著しく有利にみせかける広告表示なので、有利誤認表示に該当します。

確かに有限会社モアナエモーションは、下に小さく「別途機材のレンタル料金はかかります」と書いていましたが、このような目立たない記載をしたとしても、免責されなかったということになります。

広告表示をする際には、その広告全体として評価されるので、小さく注意書きをしていればそれで問題がクリアされるということにはならないということです。注意しましょう。

2.アイア株式会社

平成27年12月8日、アイア株式会社に対して景品表示法に基づく措置命令が出されました。

企業の名称及び事業内容

問題となった企業名はアイア株式会社で、同社の事業内容はクロスワードパズルなどの懸賞雑誌の販売業などを行っています。

企業の違反内容

アイア株式会社は、自社が販売する懸賞付きのパズル雑誌(クロスワードクロスやナンプレマガジン、ナンプレジャンプやペイントロジック、漢字王など)内において、「全問豪華スペシャルプレゼント」という懸賞企画で「Special Present現金10万円1名様」、「Special Present現金5万円1名様」、「Special Present 32V型液晶テレビ1名様」、「Special Presentルンバ1名様」、「Special Present Phillipsノンフライヤー1名様」などと記載しました。

このように記載があると、あたかもこの懸賞企画では、それぞれの商品などについて、誌面上の当選者数全員に記載の賞品等が提供されるかのような印象を持ちます。

ところが、実際には、誌面上に記載された当選者数よりも少ない数の商品しか提供されていませんでした。このことは、実際よりも多く当選者数を記載して、実際よりも有利に見せかけるものとなります。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

アイア株式会社の上記の広告表示は、景品表示法違反の中でも有利誤認表示になります。
実際には誌面上に記載された当選者数全員にスペシャルプレゼントが提供されるわけではないのに、その数だけプレゼントが当たると誤認させるような表示をしているからです。

これを見た消費者は、「これだけの数のプレゼントが当たる」→「実際よりもプレゼントが当たる確率が高い」というように、取引条件を誤認してしまいます。取引条件をより有利に誤認するので、有利誤認表示となるのです。

よって、アイア株式会社は景品表示法医はの中でも有利誤認表示行為があったと見なされて、措置命令を受けました。

具体的には、対象の懸賞企画の取引条件が、実際よりも著しく有利であると誤認させるような、景品表示法違反であることを一般消費者に周知徹底することや、再発防止策を策定して社内の役員や従業員に周知徹底すること、今後、同じような表示を行わないことを命令されました。

3.株式会社キャリアカレッジジャパン

デスクワーク女性

平成27年3月20日、株式会社キャリアカレッジジャパンに対して、有利誤認表示にもとづいて措置命令が下されました。

企業の名称及び事業内容

企業の名称は株式会社キャリアカレッジジャパンで、同社の事業内容は資格取得のための通信講座などの事業です。

企業の違反内容

株式会社キャリアカレッジジャパンは、平成26年6月~7月ころ、自社のインターネットウェブサイト上において、以下のような表示をしていました。

すなわち、当該期間内に資格取得の講座の申込みをした場合に限って、受講料が正規の受講料より1万円が値引きされるかのように広告表示していました。

ところが、同社は、実際には平成22年5月25日から平成26年7月31日までのほとんどの期間において、正規の受講料から1万円の値引きをするキャンペーンを継続実施し続けていました。

このように、実際には期間限定ではないのに「期間限定のサービス料金」であるかのように見せかけて広告表示していたことが、問題になったのです。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

株式会社キャリアカレッジジャパンが、実際には期間限定ではないのに、あたかも期間限定で受講料を1万円値引きするかのように見せかける内容の広告表示をしたことは、景品表示法の中でも有利誤認表示になります。

受講できる講座のサービス内容自体に偽りはありませんが、それを利用するための料金という取引条件について、実際よりも著しく有利であると見せかける内容になっているからです。これを見た消費者は、「今しかこのサービス料金は利用出来ない」と誤認して、急いでサービスを申しこんでしまう可能性があり、不利益を受けてしまいます。

このことによって、株式会社キャリアカレッジジャパンは、その景品表示法違反(有利誤認表示)の行為について一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を作って社内の役員や従業員らに周知徹底すること、今後同じような行為をしないことを約束させるという措置命令を受けることとなりました。

4.株式会社竹書房

平成27年3月13日、株式会社竹書房に対して景品表示法の有利誤認表示を理由として措置命令が下されました。その事例を具体的に確認しましょう。

企業の名称及び事業内容

企業の名称は株式会社竹書房で、事業内容は書籍の出版等です。

企業の違反行為

竹書房は、発行する漫画雑誌(まんがライフ、まんがくらぶ、まんがライフオリジナル、まんがくらぶオリジナル、本当にあったゆかいな話、まんがライフMOMOなど)において、平成24年8月ころから平成25年9月ころまでの懸賞企画の広告を出しましたが、その広告内容が問題になりました。

たとえば、誌面上で実施した「お疲れサマー!リフレッシュプレゼント★」という懸賞企画において、「②iPodShuffle+iTunesカード3000円分 夏を記録しよう♪ ③名様」、「③超音波美顔器 お肌のお手入れを! ③名様」、「④保温弁当箱 持ち運びトート付き☆ ⑤名様」、「⑤ジェット歯間ブラシ 清潔な歯を! ③名様」と記載するなどして、あたかも、その誌面上の懸賞企画では、記載された当選者全員に景品類が提供されるように広告表示しました。

ところが、実際には、その誌面上での懸賞企画で記載された当選者数よりも少ない数の景品類の提供しか行われていませんでした。

違反内容である景品表示法の該当法律の解説

株式会社竹書房が、誌面上での懸賞広告において、記載した当選者数よりも少ない数の景品提供しかしなかった(実際に景品類が提供される人数より多くの当選者数を記載した)ことは、景品表示法違反の中でも有利誤認表示になります。

消費者は、この広告を見たときに、記載された当選者数全員に景品がもらえると思うので、実際よりも高い確率で当選すると誤認してしまいます。このことは、実際よりも著しく取引条件を有利であると誤認させるものといえ、有利誤認表示になるのです。

株式会社竹書房は、この有利誤認表示行為により措置命令を受けました。具体的には、その広告内容が景品表示法違反であり、有利誤認表示であったことを一般消費者に周知徹底させること、再発防止策を策定して、社内の役員や従業員に周知徹底させること、さらには同じような行為をしないことを命令されました。


まとめ

以上、今回は景品表示法違反の行為の類型の中でも有利誤認表示について解説し、その具体的な事例をご紹介しました。

景品表示法は、広告内容を適正に保って一般消費者の利益を守るための法律です。有利誤認表示は、この景品表示法によって禁止される広告表示方法の類型の1つであり、実際よりも著しく有利に取引条件を見せかける場合のことです。

たとえば、期間限定の料金ではないのに、期間限定のサービス料金であると見せかけるなどの場合です。

有利誤認表示が行われると、消費者は、特に利益があるわけではないのにその取引条件が有利であると誤認して、商品やサービスを購入してしまうことがあるので、不利益を被ってしまいます。

有利誤認表示が原因で措置命令を受けた例としては、期間限定サービスであると偽った例以外にも、懸賞企画において実際よりも多い当選者数を記載した場合や、実際には別途料金がかかるのに「1万円ぽっきり」などと記載した例などがあります。

有利誤認表示違反をすると、各種の措置命令を受ける上、今後は課徴金なども課される可能性が高まります。自社の商品やサービスを広告する際には、有利誤認表示違反に及ばないようくれぐれも慎重に行う必要があります。

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この記事を書いた人

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