あなたは景品表示法という法律を知っていますか?
正式な名前は「不当景品類及び不当表示防止法」というのですが、さらに略されて「景表法」と呼ばれることもあります。
景品表示法は、実は私たちが普段、消費者として生活する上で、とても大切なことが規定されている法律です。景品表示法について詳しく学んでいきましょう。
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景品表示法とは
景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。その名の通り、不当な景品類と不当な表示を規制する法律です。
景品とは、顧客を誘引する手段として、取引に付随して提供する物品や金銭などの経済上の利益を指します。一般に,景品とは,粗品,おまけ,賞品等を指すといえます。景品表示法では、過大な景品類の提供を禁止しています。
表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件 について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。 景品表示法では、優良誤認表示の禁止、有利誤認表示の禁止、その他誤認されるおそれがある表示の禁止を規定しています。
景品表示法の目的
消費者であれば、より良い商品やサービスを求めるのは当然のことです。しかし、商品に実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品が付いた商品の販売が行われると、そのような表示や景品につられて消費者が実際には質の良くない商品を買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制します。また、過剰な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限します。これらの規制によって、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るのです。
※景品表示法の仕組みについて説明した図
引用先:よくわかる景品表示法と公正競争規約
表示規制の内容
消費者は商品・サービスを選ぶ際に、品質や価格を大切な基準とします。ですから、それらの情報を提供する表示は正確で、分かりやすいことが大前提です。もし、商品・サービスの品質や価格について実際よりも著しく優良又は有利と見せかける表示がされていれば、消費者の適切に商品やサービスを選ぶことができなくなります。
そのような事態を防ぐため、景品表示法は、 一般消費者に商品やサービスの品質や価格について、実際より著しく優良又は有利であると誤認される表示(不当表示)を禁止しています。 そして、景品表示法違反の不当表示がされれば、事業者に対して、景品表示法に基づく措置命令を行うことにより消費者の権利を守るのです。以下に不当表示の詳しい内容を見ていきましょう。
(1)優良誤認表示
景品表示法5条1号は、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」表示を禁止します。
ここにいう品質とは、商品に関する成分や属性のことです。成分とは、原材料、純度、添加物などをいい、属性とは性能、効果、鮮度などが含まれることになります。また、規格とは、国、公的機関、民間団体などが定めた一定の要件を満たすことで自動的又は認証などを経て表示することができる等級などをいいます。 その他の内容とは、商品・サービスの品質や規格に間接的に影響を及ぼすものをいいます。例えば、原産地、製造方法、受賞の有無、有効期限などをいいます。
「著しく」とは、誇張・誇大の程度が社会一般に許容されている程度を超えていることを指します。これは、そのような表示をすれば、その品質や規格を誤認した顧客が誘引されるかどうかで判断され、その誤認がなければ顧客は通常はその商品を買おうとしないであろうと認められる程度の誇大表示であれば 、「著しく優良であると一般消費者に誤認される」表示とされます。この判断に際しては商品の性質、一般消費者の知識水準、取引の実態、表示の方法、表示の対象となる内容などを参考に、なされている表示全体をみることになります。
なお、消費者庁は、商品・サービスの効果や性能に優良誤認表示の疑いがある場合、その事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。そのような表示を裏付ける資料が提出されない場合、表示は不当表示とみなされることになります。事業者には、一般消費者への情報提供や説明責任を果たす責任があるとされ、効果・性能の優良性を示す表示を行う場合は、これを表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料があらかじめ用意されているべきと考えられているのです。
(2)有利誤認表示
景品表示法5条2号は、「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」表示を禁止します。
価格を著しく安くみせかけるなど取引条件を著しく有利にみせかければ、消費者はそれをきっかけとして誤った商品を選択する可能性があるため、このような規制がされているのです。
景品表示法では、有利誤認表示の一つとして不当な二重価格表示を禁止しています。 二重価格表示とは、事業者が自己の販売価格と併記してその販売価格よりも高い他の価格(比較対照価)を併記して表示することをいいます。二重価格表示は、その内容が正しければ、消費者の適正な商品選択の参考になりますが、比較対照価格の内容について適正な表示が行われていない場合には、有利誤認表示に該当するおそれがあるのです。
(3)その他誤認されるおそれのある表示
景品表示法5条3号は「前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定する」表示を禁止します。
複雑化した現代の経済社会においては、優良誤認表示や有利誤認表示を規制するだけでは、一般消費者の自主的かつ合理的な商品又はサービスの選択を守るために不十分な場合があると考えられます。これに関しては、①無果汁の清涼飲料水等についいての表示②商品の原産国に関する不当な表示③消費者信用の融資費用に関する不当な表示④不動産のおとり広告に関する表示⑤おとり広告に関する表示⑥有料老人ホームに関する不当な表示の6つの告示が定められています。
景品類の制限及び禁止
景品表示法に基づく景品規制は,(1)一般懸賞に関するもの,(2)共同懸賞に関するもの,(3)総付景品に関するものがあります。そして、それぞれ提供できる景品類の限度額等が定められています。限度額を超える過大な景品類の提供を行った場合などは,当該提供を行った事業者は,景品類の提供に関する事項が制限されたり、景品類の提供が禁止されたりします。以下にそれぞれの制限について詳しく見ていきましょう。
(1)一般懸賞
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することです。 例えば、一部の商品にのみ外形上それがわからない形で景品類が添付してある場合や、パズル、クイ等の回答の正誤により景品を提供する場合がこれにあたります。
<一般懸賞における景品類の限度額>
(2)共同懸賞
商品・サービスの利用者に対し、一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供する ことです。例えば、一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施する場合や、中元・歳末セール等を商店街が実施する場合がこれに当たります。
<共同懸賞における景品類の限度額>
(3)総付懸賞
懸賞によらず、商品・サービス を利用したり、来店したりした 人にもれなく景品類を提供することです。 たとえば、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する場合や、来店の先着順により提供される金品場合がこれに該当します。
<総付景品の限度額>
措置命令と課徴金納付命令
景品表示法に違反する行為が行われている疑いがある場合、消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施することになります。
消費者庁は、調査をした結果、景品表示法に違反する行為があると認められると、事業者に弁明の機会を付与した上で、必要に応じた「措置命令」を行います。 措置命令の内容の例としては、①違反したことを一般消費者に周知徹底すること②再発防止策を講ずること③その違反行為を将来繰り返さないこと などが挙げられます。
さらに優良誤認表示又は有利誤認表示をする行為については課徴金の対象となります。です。不当な表示による顧客の誘引を防止する目的で、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度が導入平成28年4月1日から導入されたのです。(景品表示法8条)
事業者が課徴金対象行為をした場合であっても、その事業者が表示の根拠となる情報を確認するなど、正常な商慣習に照らし必要とされる注意をしていたときは、「相当の注意を 怠つた者でない」と認められるときや、課徴金額が150万円未満(事業者が課徴金対象行為をした商品・サービスの「売上額」が5000万円未満)であるときは、 事業者は課徴金の納付を命じられません。
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まとめ
景品表示法の概要についておわかりいただけたでしょうか。景品表示法は消費者を守るための法律です。事業者も消費者が正しい商品選びができるように、正しい表示や、情報提供をすることが求められていることを忘れてはならないのです。
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